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協議会について

那覇市与儀小学校区まちづくり協議会 会則

与儀地域一帯は、戦前、真和志村の一字で典型的な農村であり、「団結心」の強い地域でした。戦後いち早く都市に生まれ変わっても、与儀の人々の団結心は受け継がれてきました。
この与儀地域に住む私たち住民は、先人が築いたこの団結心を基本に、地域の一人一人が一体となって、地域の問題を考え、これをみんなで解決して、「楽しくつながって安心安全で住みたくなるまち」をめざしていきます。
私たち与儀の住民は、与儀小学校区のまちづくりの理念を明らかにし、日々の暮らしの中で喜びを実感できるまちをつくるため、この会則を制定します。


(名称)

第1条
本会は「那覇市与儀小学校区まちづくり協議会」と称し、事務局を那覇市与儀1-1-1 与儀小学校内に置く。

(構成)

第2条
本会は与儀小学校区全域を対象とし、その住民(在勤者を含む)をもって構成する。

(目的)

第3条
本会は与儀地域の住民主体の活動を通じて交流を深めながら、地域の課題に地域が一体となって取り組み、楽しくつながって安心・安全で住みよいまちづくりを推進することを目的とする。

(事業)

第4条
本会は前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
1、 地域住民の交流や親睦を深める事業。
2、 地域の身近な課題の解決に向けた事業。
3、 子どもたちの健やかな成長のための事業。
4、 その他目的達成に必要な事項についての事業。

(組織)

第5条
本会は、その運営のため委員(運営委員及び協力委員)を置き、総会、与儀地域住民の集い、役員会及び運営委員会を開催する。また、目的達成に必要な場合、専門部会を置くことができる。

(総会)

第6条
定期総会は年1回4月に開催し、臨時総会は必要に応じて会長が招集する。

(総会の議決事項)

第7条
総会は次の事項を審議し、決定する。
1、 事業・決算・監査の報告。
2、 事業・予算の計画。
3、 運営委員の選出。
4、 役員及び監査役の承認。
5、 会則に関すること。
6、 本会の管理運営に関すること。
7、 その他提案された事項。
第8条
総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

(運営委員会)

第9条
会務の運営を円滑に推進するために運営委員会を設置する。
運営委員会は15名以内で構成し、運営委員は総会を以て選出する。運営委員は、他のまちづくり協議会等の委員を兼任することはできない。
第10条
運営委員会は、原則として月1回開催し、必要の生じた場合会長が招集する。
第11条
運営委員会は、次の事項を審議する。
1、 総会に提案すべきこと。
2、 管理運営及び活動に関し必要なこと。

(役員及び監査役の構成)

第9条
1、本会には、次の役員及び監査役を置く。
  会長   1名
  副会長  与儀小学校校長・PTA役員、八三会理事、トックリキワタ通り地域会会長 他若干名
  事務局  事務局長1名、事務局 若干名
  会計   2名
  監査役  2名
2、 役員は運営委員の中から選出する。
3、 役員は運営委員会で互選し、総会で承認されるものとする。
4、 監査役は運営委員会で選任し、総会で承認されるものとする。

(役員及び監査役の任務)

第13条
役員及び監査役の任務は次の通りとする。
1、 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2、 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3、 事務局は庶務を担当する。
4、 会計は会計事務を担当する。
5、 監査役は会計監査を行い、その結果を総会に報告する。

(運営委員、役員及び監査役の任期)

第14条
運営委員・役員及び監査役の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により、就任した運営委員・役員の任期は、前任者の残存期間とする。

(協力委員)

第15条
1、本会の事業を円滑に行うために、運営委員の他に協力委員を置く。
2、協力委員は、まちづくり活動の協力支援などを行う。
3、第2条の構成に関わらず本会の趣旨に賛同するものは、協力委員として参加できる。

(会計)

第16条
本会の会計は、会費及び寄付金、那覇市よりの補助金をもって充てる。

(会計年度)

第17条
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日をもって終わる。
付則 1
本会則は平成23年3月19日より施行する。
付則 2
本会則は、令和元年4月20日から施行する。
付則 3
その他必要な事項は、別で定める。

那覇市与儀小学校区まちづくり協議会 組織図

那覇市与儀小学校区まちづくり協議会 組織図


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